基金規則
第1条
日本大学食品ビジネス学科・食品経済学科校友会は、「いもづる会基金」を設ける。
第2条
基金は、いもづる会30周年記念基金300万円と、終身会費から拠出した1,200万円の計1,500万円をもって原資とし、寄付金その他をもって増額することができる。
第3条
基金は、安全かつ有利な方法で利殖を図り、その果実と寄付金、その他をもって以下の活動を行う。
1.正会員・準会員②(学生会員)で社会的評価を得た者の表彰
2.準会員②で成績優秀な者の表彰
3.準会員②の修学支援
4.食品ビジネス学科の教員の研究助成
5.食品ビジネス学科の広報活動及び社会的事業への支援
第4条
資金受給者は、第3条の各活動について適当と認められるもので、いもづる会の正会員および食品ビジネス学科内会議の推薦を受け、いもづる会役員会の議を経て決定する。
第5条
当該年度に該当者なしと決定した場合は、その年度の果実、寄付金その他は基金に繰り入れることができる。
第6条
基金の管理は、いもづる会の事務局が担当する。
第7条
上記以外の本基金にかかわる事項については、その都度役員会で審議決定する。
第8条
本規定の改正は、役員会の議を経て、いもづる会幹事会で出席者の3分の2以上の賛成をもって決定する。
付則 本規定は平成7年6月3日から施行する。本規定の施行により、いもづる会30周年記念基金規定を廃止する。平成9年6月7日 一部改正(表現の訂正)平成21年6月6日 一部改正(表現の訂正及び第3条第1項第5号の追加)平成22年6月5日
一部改正(学科名称の追加・変更)
基金規則細則
1
いもづる会基金規定(以下「基金規定」という。)第3条第1項の各号に掲げる表彰及び修学支援並びに研究助成、学科広報活動及び社会的事業へ支援は、この細則の定めるところによるものとする。
(表彰)
2
基金規定第3条第1項第1号に規定する表彰(以下「1号表彰」という。)は、社会に貢献し、社会的に評価された者及び文化・体育等において業績をあげたものに対して、役員会の決定に基づき行うものとする。
3
基金規定第3条第1項第2号に規定する表彰(以下「2号表彰」という。)は、学業成績が優秀な者に対して行うものとする。
4
表彰は、表彰状のほかに副賞を付与する。
(修学支援)
5
基金規定第3条第1項第3号に規定する修学支援は、災害その他の事由によって生じた経済的な理由によって修学が困難となった学生に対して、役員会の決定に基づき、その者の生活費の一部を支援するものとし、その額は月額5万円を上限とする。
(研究助成)
6
基金規定第3条第1項第4号に規定する研究助成は、役員会の決定に基づき募集し、研究計画を添えて申請した者に対し役員会の決定に基づき、研究費の一部を助成するものとし、その額は30万円を上限とする。ただし、研究助成は、原則として同一の教員に対しては1回を限度とする。また、研究の成果は何らかの形で公表されなくてはならないものとする。
(学科広報活動及び社会的事業への支援)
7
基金規定第3条第1項第5号に規定する学科広報活動及び社会的事業への支援は、その内容と支援額を役員会において十分審議し、役員会の決定に基づき行うものとする。
付則
本細則は、平成9年6月7日から施行する。
平成21年6月6日 一部改正(表現の一部追加及び7項の追加)