拓友会 
日本大学農獣医学部拓植学科/日本大学生物資源科学部国際地域開発学科

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会則および拓友会個人情報保護規定

日本大学拓友会会則

  • 昭和22年9月1日施行
  • 昭和30年4月1日改正
  • 昭和40年7月1日改正
  • 昭和47年9月28日改正
  • 昭和54年12月6日改正
  • 昭和63年4月1日改正
  • 平成2年6月23日改正
  • 平成7年6月10日改正
  • 平成8年6月28日改正
  • 平成11年6月26日改正
  • 平成15年12月5日改正
  • 平成27年5月30日改正
  • 平成29年1月28日改正

(名 称
第1条 本会は日本大学生物資源科学部校友会拓友会 (国際地域開発学科校友会)という。

(
事務局
第2条 本会は事務局を 藤沢市亀井野1866日本大学生物資源科学部国際地域開発学科内におく。

(目 的
第3条 本会は会員相互の親睦を図り,併せて国際地域開発学科の振興に寄与することを目的とする。

(事 業
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1、会報の発行
2、会員名簿の作成
3、その他本会の目的に必要な事項

(会 員
第5条 本会は次にあげる者をもって会員とする。
会員   日本大学旧専門部拓殖科、旧専門部農業経済科、農獣医学部拓植学科及び生物資源科学部国際地域開発学科卒業生並びに、3名以上の正会員より推薦された中途退学者で、幹事会で承認を受けた者。
準会員  日本大学生物資源科学部国際地域開発学科在学生。
特別会員 日本大学生物資源科学部国際地域開発学科教職員(旧拓殖科、旧農経科を含む)、並びに本会に特に功労があって幹事会の推薦した者。

(役 員
第6条 1、本会に次の役員をおく。
会 長   1
副会長   5名以内
幹事    30名以内
監 事   2

2
、役員の任期は3ヵ年とする。但し再任は妨げない。
3、補欠で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4、役員は任期満了後も後任者の就任するまでその任務を行なうものとする。
5、以上の役員の他、顧問、参与をおくことができる。

第7条 本会正会員幹事より生物資源科学部校友会幹事会に幹事を選出する。

(役員の選任
第8条 1、会長、副会長は幹事会において幹事の合議により選出する。
    2、幹事は幹事会において幹事から推薦し総会において承認を得るものとする。
    3、監事は会長が指名し、総会において承認を得るものとする。

(役員の職務
第9条  1、会長は本会を代表して会務を統括する。
     2、副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
     3、幹事は幹事会を組織し事業および予算、その他本会運営事項を審議遂行する。
     4、監事は本会の経理状況および業務の執行状況を監査する。

(会 議
10条  1、会議は総会・幹事会の2つとする。
    2、会議は会長が召集し、議長はその都度選出する。
    3、総会は年1回これを開く。但し必要に応じ臨時に開くことができる。
    4、幹事会をもって総会に替えることができる。

(議決方法
11 会議の議決方法は、出席者の過半数によりこれを決定する。

(事務局の設置
12条 1、本会に事務局を設置する。
    2、事務局長は幹事会の承認を得て会長が任命する。
    3、事務局長は会員中より若干の局員を任命し得る。
    4、事務局長は会議において会務を報告する。

(除名規定)
13 次の各号のいずれかに該当する行為のあったときは、幹事会の決議をもって5年以内の活動停止または除名することができる。なお、議決の1週間前までに本人に連絡し、幹事会において弁明の機会を与えなければならない。
1、日本大学および本会の名誉を傷つけ、または校友としての品位を汚す言動があったとき
2、故意または重大な過失によって日本大学および本会に損害を与えたとき

(会員の義務
14 会員はその職業、住所、氏名を詳記して本会に通知しなければならない。その移動の時もまた同じ。

15 本会則の改正は、幹事会並びに総会の議を経なければならない。その決定に当っては各会議において出席者過半数の賛成を必要とする。

16 この会則に必要な細則は幹事会の議を経て会長がこれを定める。