| 桜農剣誠会規約 |
〔2016(H28)1203 総会・改定〕 日本大学生物資源科学部剣道部 桜 農 剣 誠 会 規 約 第一章 総 則 第1条 (名 称) 本会は、日本大学生物資源科学部(旧称:農獣医学部)剣道部OB会組織で、名称を「桜農剣誠会」と称する。
第2条 (本拠地) 本会の本拠地は、神奈川県藤沢市亀井野1866番地 日本大学生物資源科学部内に置く。但し、本会の執行機関である役員会事務局は外部に置くことができる。
第二章 目的及び事業 第3条 (目 的) 本会は、会員相互の親睦と交流を図ることを目的とする。併せて、母校剣道部 並びに母校の繁栄と発展に寄与することを目的とする。 第4条 (事 業)本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1. 総会の開催
2. 剣道部の活動支援 3. その他、前項の目的を達成するために必要な事業。
第三章 会員等 第5条 (会 員) 本会の会員は、次のとおりとし、会員は本会の目的達成のため参画・協力する。 1. 日本大学生物資源科学部(旧称農獣医学部)剣道部に四年間 (ただし短期大学部においては二年間)在籍し卒業した者とする。 2. 諸事情により剣道部に在籍し中途退学・中途退部した者で、本会の目的に賛同し入会を希望する者は、総会の承認を得て会員とすることができる。
第6条 (準会員) 日本大学生物資源科学部剣道部の4年次に在籍している学生を、準会員とする。なお、準会員は本会の目的達成のため、参画・協力する。
第四章 役 員 第7条 (役 員) 本会に、次の役員を置く。 1. 会 長 一 名 2. 副会長 二 名 3. 理 事 十 名 4. 書 記 一 名 5. 会 計 二 名 6. 会計監査 二 名 第8条 (任 期) 役員の任期は5年とする。ただし、再任は妨げない。役員に欠員の生じたときは直ちにこれを補充しなければならない。 第9条 (会 長) 会長は、会を代表する。また、総会を招集する。会長は、総会において出席会員の2/3以上の決議をもって会員の中から選出される。 第10条 (副会長)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 第11条 (理 事) 理事は、会務全般を総括する。また、代表理事一名を置く。なお、理事には準会員の二名を含むものとする。 第12条 (書 記) 書記は、役員会・総会等について記録・保存する。 第13条 (会 計) 会計は、本会の予算・収支をつかさどり、財産の管理に当たる。併せて、剣道部支援金についても管理する。 第14条 (会計監査)会計監査は、本会の財産及び収支会計の監査を行う。 第15条 (役員の選出)副会長以下の役員は、役員会が選出し、総会において出席会員の過半数の決議をもって承認する。
第五章 顧問等 第16条 (顧問等)本会には、必要に応じて、顧問・相談役・参与・名誉師範を置くことができる。顧問等は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。また、総会に報告する。
第六章 総 会 第17条 (総 会) 総会は、会員をもって構成する最高決議機関とする。また、次の事項について承認・決議する。 1. 会長の選出 及び 役員の承認 2. 事業・活動報告 及び 事業・活動計画 3. 会計報告 及び 監査報告 4. 新年度会計予算 5. その他 第18条 (総会の開催)総会は、原則として毎年一回開催することとし、役員会で立案し、会長が招集する。 第19条 (決 議) 総会における決議は、出席会員の過半数をもって有効とする。
第七章 役員会 第20条 (役員会)役員会は、役員をもって構成し、本会の執行機関とする。 第21条 (役員会の開催)会長は、必要に応じ役員を招集し、役員会を開催できる。 第22条 (臨時総会)役員会は、必要に応じ臨時総会を立案し、会長に臨時総会の招集を進言することができる。
第八章 会 計 第23条 (会 費) 本会は、第二章の目的達成のため、会員から会費を徴収する。会員の年会費は 3,000円とする。 第24条 (資産等)本会の資産は、会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。 第25条 (剣道部支援金)剣道部の活動支援のため、会員から毎年 支援金として1口2,000円 を寄付金として募り、剣道部へ活動支援金として贈与する。 第26条 (会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第九章 設立 第27条 (設立年月日) 本会の設立年月日は、昭和47年12月3日とする。。 慶 弔 規 定 第1条 (目 的) 桜農剣誠会(以下 「本会」 という)規約第3条に基づき、会員及び顧問等の慶弔に関し必要な事項を定める。 第2条 (弔慰金) 本会の会員及び顧問等が死去した場合は弔慰金及び供花を供する。 弔慰金の金額については、別途役員会で協議・決定をする。 第3条 (その他) その他、この規定にない慶弔に関しては、適宜 役員会で協議・決定をする。
附 則
・昭和47年12月3日 制定・施行する ・昭和63年6月 改訂・施行する ・平成13年11月11日 改訂・施行する ・平成28年12月3日 改訂・施行する |