第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本大学生物資源科学部校友会と称する。
(所在地)
第2条 本会の事務局は、神奈川県藤沢市亀井野1866 日本大学生物資源科学部内に置く。
(目的)
第3条 本会は、日本大学校友会の生物資源科学部会として、会員相互の親睦を図り、日本大学の興隆発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員相互の交流
(2) 会報の発行
(3) 準会員への支援
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(分会)
第5条 本会は分会をもって構成する。
- 分会とは、第7条に定める現在の学科毎に組織された会員が構成する校友会組織を指す。
(支部)
第6条 本会は、支部を置くことができる。
- 支部に関する規定は、別に定める。
第2章 会員
(会員資格)
第7条 本会は、次に挙げる者をもって会員とする。
(1)正会員
- 東京獣医学校、東京高等獣医学校、東京獣医畜産専門学校及び東京獣医畜産大学の卒業生
- 日本大学法文学部専門部拓殖科の卒業生
- 日本大学農学部専門部農業経済科の卒業生
- 日本大学農学部予科の卒業生
- 日本大学農学部農学科、農業経済学科、畜産学科、林学科及び水産学科の卒業生
- 日本大学農獣医学部農学科、農芸化学科、獣医学科、畜産学科、農業経済学科、林学科、水産学科、農業工学科、食品製造工学科、拓植学科及び応用生物科学科の卒業生
- 日本大学農獣医学部食品工学科の卒業生
- 日本大学生物資源科学部植物資源科学科、農芸化学科、獣医学科、動物資源科学科、食品経済学科、森林資源科学科、海洋生物資源科学科、生物環境工学科、食品科学工学科、国際地域開発学科及び応用生物科学科の卒業生
- 日本大学短期大学部農業科、生産教育研究所及び生活環境科の卒業生
- 日本大学短期大学部農学科及び生活環境学科の卒業生
- 日本大学短期大学部生物資源学科の卒業生
- 日本大学大学院農学研究科、獣医学研究科及び生物資源科学研究科の終了生
- 日本大学生物資源科学部生命化学科及び食品生命学科の卒業生
- 日本大学生物資源科学部食品ビジネス学科の卒業生
- 日本大学生物資源科学部生命農学科及びくらしの生物学科の卒業生
(2)特別会員
- 日本大学生物資源科学部教職員
- 本会に功労があった者及び正会員3名以上より推薦された者で幹事会の承認した者
(3)準会員
- 日本大学生物資源科学部の在学生
- 日本大学大学院生物資源科学研究科及び獣医学研究科の在学生
第3章 役員
(役員の構成)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 幹事
(4) 監査役
- 校友会役員は、日本大学校友会本部の正会員の中から選出する。
(役員の選任等)
第9条 幹事は、各分会毎に正会員中より3名選出し、総会において承認を得る。
- 会長1名、副会長若干名は、幹事の中から選出する。その選出方法は、別に定める。
- 監査役は3名とし、総会において正会員中より選出する。
- 幹事と監査役は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表して会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは会長の職務を代行する。
- 幹事は、幹事会を構成し会則および総会の議決に基づき、本会の運営について審議する。
- 監査役は、本会の経理状況を監査し、その結果を総会に報告する。 また、業務の執行状況についての意見は、監査役会の議を経て総会に報告する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、満80歳をもって定年とする。
- 任期期間中に交替した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでの期間、その任務を行うものとする。
(役員の報酬)
第12条 役員は無報酬とする。
- 本会の活動に必要な諸費用は支給する。
- 諸費用については、別に定める。
第4章 名誉会長・顧問・相談役
(名誉会長)
第13条 本会に名誉会長をおくことができる。
- 名誉会長は、学部長とする。
(顧問・相談役の選任及び職務)
第14条 本会に顧問・相談役を置くことができる。任期は3年とする。
- 顧問・相談役は会長が指名する。
- 顧問・相談役は本会の重要な事項について、会長の諮問に答える。
第5章 会議
(会議の種類及び議長)
第15条 会議の種類は、総会、幹事会、分会長会、執行役員会とする。
- 会議は、会長が召集する。
- 総会の議長は、出席の正会員の中からその都度選出する。
- 幹事会、分会長会及び執行役員会の議長は、会長がこれに当る。
(総会)
第16条 総会は年1回通常総会を開き、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
- 総会は、この規則で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を審議決定する。
- 総会の招集は、会議の日時、場所、議題等を記載した会報等により会員全員に通知しなければならない。
(幹事会)
第17条 幹事会は全ての幹事をもって構成し、総会に付すべき事項、その他本会会務の運営に必要な事項を審議する。
- 幹事会は、委任状を含めた構成員数の3分の2以上の出席をもって成立する。
- 委任状出席者の議決は、予め通知された議案について書面をもって行う。
- 幹事会の招集に当っては、期日の2週間前までに会議の議案書を幹事に通知しなければならない。
- 幹事の3分の1以上の要請があったときは、会長は幹事会を開かねばならない。
(分会長会)
第18条 分会長会は全分会長をもって構成し、必要に応じて本会会務の円滑な運営に必要な事項を審議する。
- 分会長会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
- 分会長が出席出来ない場合は、代理の出席を認める。
- 分会長会の招集に当っては、期日の2週間前までに会議の議案書を分会長に通知しなければならない。
(執行役員会)
第19条 執行役員会は会長、副会長、幹事長をもって構成し、本会通常業務の範囲内に限り、これを決定し、執行することができる。
- 執行役員会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(会議の議決)
第20条 会議の議決は、当日の議決権者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第21条 すべての会議は、議事録を作成し閲覧が可能な状態で保存しなければならない。
- 議事録に関する規定は、別に定める。
第6章 委員会
(委員会)
第22条 会長は、本会事業の効率的運営を図るために会長の諮問機関として、幹事会の議を経て委員会を置くことができる。
- 委員会の委員は、幹事若干名をもって構成し会長が委嘱する。
- 委員会の運営等は別に定める。
第7章 会計
(会費)
第23条 本会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他
- 納入金は返却しない。
(財産の管理)
第24条 財産の管理は、別に定める。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 事務局
(事務局)
第26条 本会の事務を遂行するため、事務局を置く
- 事務局には、幹事長、局員を置く。また、必要に応じて事務員を置くことができる。
- 事務局の運営については、別に定める。
(幹事長)
第27条 幹事長は、幹事会の承認を経て、会長が任命する。
- 幹事長は、会長の命を受けて会務を遂行し会議において会務を報告する。
- 幹事長は、会員中より若干名の事務局員を任命することができる。
(備付け帳簿及び書類)
第28条 事務局には、別に定める帳簿及び書類を備えておかなければならない。
第9章 賞罰
(表彰)
第29条 本会の目的達成に功労が認められた場合は、個人及び団体を表彰することができる。
- 表彰に関する事項は、別に定める。
(除名)
第30条 会員が次の各号の何れかに該当するときは、総会の議を経て、別に定める規定に基づき除名することができる。
① 日本大学の名誉を傷つけ、又は校友としての品位を害する言動があったとき。
② 故意又は重大な過失によって、日本大学及び本会に損害を与えたとき。
第10章 雑則
(会則の改正)
第31条 本会則の改正は、幹事会並びに総会の議を経なければならない。
- その決定にあたっては、各議において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(規定・要領等の制定)
第32条 この会則に必要な規定は幹事会の議、また、要領等は執行役員会の議を経て会長がこれを定める。
第11章 補則
第33条 本会則は、昭和49年6月22日より施行する。
第34条
- 本会則は、平成7年7月8日に一部改正する。
- 本会則は、平成8年7月13日より新学部名を併記する。
- 本会則は、平成14年7月13日に一部改正する。
- 本会則は、平成16年7月10日に一部改正する。
- 本会則は、平成17年7月9日に一部改正する。
- 本会則は、平成18年7月8日に一部改正する。
- 本会則は、平成20年7月12日に一部改正する。
- 本会則は、平成23年7月9日に一部改正する。
- 本会則は、平成26年2月8日に一部改正する。
- 本会則は、平成26年7月12日に一部改正する。
- 本会則は、平成27年7月11日に一部改正する。