会則REGULATION|会則

▲トップページに戻る

昭和28年5月11日制定
昭和62年7月4日改正
平成3年10年8日改正
平成9年10月17日改正
平成13年10月20日改正
平成19年10月13日改正
平成26年1月25日改正
令和元年9月21日改正
令和5年5月27日改正

あすなろ会会則PDF版は→こちら

名称及び事務局

第1条 本会は日本大学あすなろ会と称する。

組 織

第2条 本会の事務局は、日本大学生物資源科学部森林学科内に置く。

目 的

第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。

事 業

第4条 本会は次の事業を行う。

(1) 会報の発行及び会員名簿の管理
(2) 在学生への支援
(3) 学業優秀で、かつ他の模範となる準会員に対し卒業時に会長賞を授与する。
(4) その他本会の目的達成に必要な事業

会員の資格

第5条 本会の会員は、正会員、準会員及び特別会員とする。

(1) 正会員
ア 日本大学農学部林学科の卒業生
イ 日本大学農獣医学部林学科の卒業生
ウ 日本大学生物資源科学部森林資源科学部の卒業生
(2) 準会員
ア 日本大学生物資源科学部森林資源科学科の在学生
イ 日本大学生物資源科学部森林学科の在学生
(3) 特別会員
日本大学生物資源科学部森林学科の教職員

役 員

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 会  長   1名
(2) 副 会 長   若干名
(3) 事務局長   1名
(4) 監  事   2名
(5) 相 談 役   若干名

役員の選出

第7条 会長及び副会長は、理事会の互選によって選出し総会の承認を得る。

2 副会長は、会長が任命し、役員会の承認を得る。
3 事務局長は、会員の中から会長が選出し、総会の承認を得て総会に報告する。
4 監事は、会員の中から総会で選出し、総会の承認を得る。
5 相談役は、会長が任命し、役員会の承認を得る。

役員の職務

第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任を代行する。
3 事務局長は、会長の命を受けて会務の執行にあたる。
4 監事は、事業及び予算の執行状況を監査し、総会に報告する。ただし、総会が開催されない年 は役員会に報告する。また、総会及び役員会に出席して意見を述べることができる。
5 監事は、事業及び予算の執行状況を監査し総会に報告する。ただし、総会が開催されない年は理事会に報告する。

役員の任期

第9条 役員の任期は3ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。

学部校友会幹事

第10条 本会の役員の中から生物資源科学部校友会の幹事3名を選出する。

会議の種類

第11条 会議は通常総会及び役員会とする。なお、必要に応じて臨時に総会及び役員会を開くことができる。

総会

第12条 総会は、3年毎に会長が招集しその議長となって次の事項を審議決定する。

(1) 事業報告及び決算報告
(2) 事業計画及び予算案
(3) 会則の改正
(4) 役員の改選
(5) その他の重要事項

総会の議決

第13条 総会の議決は、出席会員の過半数もって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 ただし、会則の改正は、出席会員の3分の2以上の承認を得なければならない。

役員会

第14条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となって次の事項を審議決定する。

(1) 総会に付議する事項
(2) 総会から委任された事項
(3) 総会が開催されない年は、会則第12条に定める総会事項
(4) その他

役員会の議決

第15条 役員会の議決は、総会の議決に準ずる。

会議の議事録

第16条 全ての会議は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録作成者は、議長が指名する。

会計年度

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

経 費

第18条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を以てこれに当てる。

事務局

第19条 本会の事務を遂行するため事務局を置く。

2 事務局には事務局長を置く。事務局長は、会員の中から会計担当者及び広報担当者を任命することができる。

3 事務局は、会員から関係書類の開示請求があったときは速やかに提示しなければならない。

附 則

(1) この会則は、昭和28年5月11日制定する。
(2) この会則は、昭和62年7月 4日に一部改正する。
(3) この会則は、平成 3年10月8日に一部改正する。
(4) この会則は、平成9年10月17日に一部改する。
(5) この会則は、平成13年10月20日に一部正する。
(6) この会則は、平成19年10月13日に一部正する。
(7) この会則は、平成26年1月25日に一部改正する
(8) この会則の一部改正は、平成26年1月25日に承認、同日付けで施行する。
ただし、第8条に限り平成23・24年度事業の開始日(平成23年4月1日)に遡って施行する。
(9) この会則は、令和元年9月21日に一部改正する。
(10) この会則は、令和5年5月27日に一部改正する。